介護保険制度②
前回からだいぶ日が経ってしまいましたが、
介護保険制度の続きをお送りします。
要介護度とは?
要介護認定とは、介護が必要な必要量を示す尺度です。どのくらい介護サービスを行う必要があるか、介護を時間に置き換えてどれだけ必要なのかを、7つのランクに分けて判断します。
その7段階が、「要支援1」「要支援2」「要介護1」「要介護2」「要介護3」「要介護4」「要介護5」。
要支援1、2は「生活機能が低下し、その改善の可能性が高いと見込まれる」状態。
要介護は「現在、介護サービスが必要である」という状態で、数字が大きくなるほど、より介護が必要であることを表しています。
ケアプランとは?
ケアプランとは介護サービスの利用計画書のことを言います。介護保険適用のサービスを受ける場合は必ず市区町村に提出しなければなりません。通常はケアマネジャー(介護支援専門員)が、利用者本人・家族と相談しつつ内容を作成していくことになります。しかし、ケアマネジャーの利用は必須ではありません。また状況によっては病院や施設にケアマネジャーが出向いて担当者会議(ケア会議)を行うこともあります。
ケアマネジャーは、利用者のニーズを把握し、どのような援助を行うことが自立支援につながるのかを考慮した上で、利用すべきサービスの種類、頻度、利用する時間などを立案します。その際、公的なサービスだけでなく、ボランティアなどの社会資源の活用も視野に入れられることもあります。
ケアプランは作られればそれで終わりというわけではなく、PDCAサイクル(Plan・計画→Do・実行→Check・評価→Act・改善)の中でその都度調整していくことになります。
次は具体的な介護サービスについてです!
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